総合化事業計画

◆ 六次産業化・地産地消法に基づく総合化事業計画の認定
6次産業化に取り組む計画(総合化事業計画)を作成して農林水産大臣の認定を受けることができます。総合化事業計画を作成することで3~5年後の6次産業化の事業計画が「見える化」でき、自己の経営の展望を客観的に分析できるほか、 認定後は制度資金等の特例措置の融通や補助金の活用もできます。
なお、総合化事業計画に関する詳細は、九州農政局大分県拠点にお問い合わせください。


【認定を受けるための要件】

1 事業主体:農林漁業者等が行うものであること
・農林漁業者(個人・法人)
・農林漁業者の組織する団体(農協、集落営農組織等)

2 事業内容:次のいずれかを行うこと
1)自らの生産等に係る農林水産物等をその不可欠な原材料として用いて行う 新たな商品の開発、生産または需要の開拓(これまでに行ったことのない新商品の開発・生産)
2)自らの生産等に係る農林水産物等について行う新たな販売方式の導入または販売方式の改善
(これまでに用いたことのない新たな販売方式の導入)
3)上記に掲げるいずれかを行うために必要な生産方式の改善

3 経営の改善:次の2つの指標の全てが満たされること
1)対象商品の指標
農林水産物等および新商品の売上高が5年間で5%以上増加すること
2)事業主体の指標
農林漁業および関連事業の所得が、事業開始から終了時までに向上し、終了年度は黒字となること

4 計画期間
5年以内(3~5年が望ましい)


【認定後に受けられる支援措置】

(例)
◆農業改良資金融通法の特例(償還期限および据置期間の延長)
◆農地法の特例(農地転用の手続の簡素化)
◆総合化事業の実施に必要な施設整備等を補助の対象とする国の事業の活用

総合化事業計画認定申請書 [Wordファイル]
総合化事業計画書(様式) [Wordファイル]