大分県では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、1月27日から適用を受けてきた「まん延防止等重点措置」について、2月20日をもって解除することを国へ要請しました。
しかしながら、幼児教育・保育施設においてクラスターが多発している状況を踏まえ、3月6日までの間、クラスで1人でも感染者が出た施設には、当該クラスについて5日間の登園自粛をお願いするなど、幼児教育・保育施設への重点的な対策を強化することとしています。また、家族に一人でも具合が悪い方がいれば、躊躇無く登園を控えていただくことも呼びかけています。子育て中の保護者の勤務先の事業者におかれては、当該従業員が休めるように、特段の配慮をお願いします。
なお、幼児教育・保育施設からの登園自粛依頼に応じた子どもや、コロナに感染した、あるいはそのおそれのある子ども(発熱や鼻水などの風邪症状のある子ども、濃厚接触者、家族内に具合の悪い方がいて施設の長から登園自粛の依頼を受けた子ども)の世話をする従業員に有給休暇を取得させる事業者への助成制度もありますので、ご利用ください。
詳細は、別添の各種資料をご覧ください。